1948-06-19 第2回国会 衆議院 本会議 第67号
第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。全國町村会の姉妹團体たる全國自治協会は、財團法人で町村の火災相互扶助の仕事をやつている。これは民主的で、地方自治の上から適当の仕事であるから、これを法律に明文化したのであります。
第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。全國町村会の姉妹團体たる全國自治協会は、財團法人で町村の火災相互扶助の仕事をやつている。これは民主的で、地方自治の上から適当の仕事であるから、これを法律に明文化したのであります。
これは衆議院の修正意見の方に、二百六十三條の二というものをお設けになりまして、普通地方公共團体が自己の所有の財産又は営造物に対して、火災その他の災害による相互救済事業として、保險事業を行い得るが、併しそれは全國的公益法人に委託することによつて、又は他の普通地方公共團体と共同してやることによつてのみ行われるのだ、という規定の修正意見が出ております。
(第百十條第三項) 六、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害に因る財産又は営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものとすること。(第二百六十三條の二)これが今申しました通り関係方面と折衝をしまして、話がきまつた点であります。そこでこれも併せて審議することにいたしたいと思いますが、別に御異議ありませんか。